平成27年8月1日制定
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 本会は,大阪教育大学同窓会天遊会と称する。
(所在地)
第 2 条 本会は,事務局を大阪府柏原市旭ケ丘4-698-1国立大学法人大阪教育大学柏原キャンパス内に置く。
2 事務局の分室を大阪府大阪市天王寺区南河堀町4-88 国立大学法人大阪教育大学天王寺キャンパス内に置く。
(目的)
第 3 条 本会の目的は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 会員相互の親睦を図るとともに,資質の向上に努める。
(2) 母校の教育振興・充実・発展に寄与する。
(3) 広く教育・社会の発展に貢献する。
(4) その他,本会設立の趣旨・会則に合致し,会長が必要と認めるもの。
(事業)
第 4 条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)大阪教育大学の教育研究活動の助成
(2)大阪教育大学の学生に対する支援
(3)研究会及び講演会等の開催
(4)会誌等の刊行
(5)会員名簿の管理
(6)会員交流等の活動
(7)その他目的を達成するために必要な事業
第 2 章 組織と運営
(会員)
第 5 条 本会は,次の各号に掲げる会員をもって構成する。
(1)正会員 大阪教育大学の卒業生又は修了生(大阪教育大学設置の基盤となったすべての学校の卒業生又は修了生を含む)で会費を納めた者
(2)学生会員 大阪教育大学の在学生で会費を納めた者
(3)特別会員 大阪教育大学卒業(大阪教育大学設置の基盤となった学校を含む)の職員等で理事会の推薦した者
(入会)
第 6 条 本会に入会しようとするときは,別に定める様式若しくは電磁的方法により入会の意思を届け出るものとする。ただし,会費の払い込みをもって入会の意思の届け出とみなすことができる。
(退会等)
第 7 条 本会を退会しようとするときは,別に定める様式若しくは電磁的方法により退会の意思を届け出るものとする。
2 会員が死亡したとき若しくは失跨宣告等を受けたときは,会員資格を喪失する。
(役員)
第 8 条 本会に,次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副会長 3人
(3)評議員 若干人
(4)理 事 若干人
(5)監 事 2人
(役員の選任)
第 9 条 役員の選任は,次の各号のとおりとする。
(1)会長,副会長及び監事は,評議員が推挙し,総会において選任する。
(2)評議員は,理事会が推挙し,会長が委嘱する。
(3)理事は,会長が推挙し,総会において選出する。
(4)会計担当理事は,互選により理事の中から2名を選任する。
(役員の任務)
第 10 条 役員の任務は,次の各号のとおりとする。
(1) 会長は,本会を代表し,会務を統括するとともに,必要に応じて各会を招集する。
(2)副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
(3)理事は,理事会を構成し,総会の決定に従って会の運営に関する実務を分担する。
(4)会計担当理事は,本会の会計事務を担当する。
(5)監事は,本会の会計及び事業を監査をする。
(役員の任期)
第 11 条 すべての役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
(顧問)
第 12 条 本会に,必要に応じ顧問を置くことができる。
第 3 章 会議
(会議)
第 13 条 本会に,総会,評議員会,理事会を置き,定めに従って運営する。
(総会及び評議員会)
第 14 条 総会及び評議員会の定めは,次の各号のとおりとする。
(1)総会は,本会の最高議決機関とする。ただし,審議事項を評議員会に委任することができる。
(2)評議員会は,総会に次ぐ決議機関とする。
(3)総会及び評議員会は,次に掲げる事項を審議する。
①会則に関する事項
②事業計画に関する事項
③予算・決算等会計に関する事項
④その他,会長が必要と判断した事項
(4)総会は,年1回の開催を原則とし,評議員会は,必要に応じて会長が招集する。
(5)総会・評議員会の進行は,出席者が分担し,出席者の合意により選任された議長がその任にあたる。
(6)総会・評議員会は,出席会員の過半数の賛意によって決定する。
(理事会)
第 15 条 理事会の定めは,次の各号のとおりとする。
(1)理事会は,執行機関とし,選出された理事により構成する。
(2)理事会は,次に掲げる事項を審議し,結果については,総会または評議員会の承認を受ける。
①会員から提起された事項
②役員が必要と認めた事項
(3)理事会は出席会員の過半数の賛意によって決定する。
(4)理事会の進行は,出席者が分担する。
第 4 章 会計
(会計年度)
第 16 条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
(経費)
第 17 条 本会の経費は,会費,寄附金その他の収入をもって充てる。
2 会費の額及びその徴収方法は,別に定めるところによる。
第 5 章 会則の改正等
(会則の改定)
第 18 条 本会則を改正しようとするときは,評議員の賛意を得た後,総会の出席会員の過半数の賛意により改正することができる。
(雑則)
第 19 条 この会則に定めのあるものの他,本会の運営に関し必要な事項は,当分の間,理事会において定め,総会の事後承認を得ることができるものとする。
附則
1 この会則は,平成27年8月1日から施行する。
2 会則第2条に規定する事務局の事務は,当分の間,国立大学法人大阪教育大学同窓生連携室の協力を得るものとする。
3 会則第11条の規定に関わらず当初の役員の任期は,平成29年3月31日までとする。
4 会則第14条に規定する総会及び評議員会並びに第15条に規定する理事会は,当分の間,会長が適当と認めたときは,書面若しくは電磁的方法により表決できるものとする。
附則
この会則は,平成28年3月22日から施行する。